以前のブログでもテーマにしました、2025年の改正基準法施行が与える耐震改修工事やリフォーム工事への影響の件ですが、先月、国交省からちょっとした通達文が出されました。
以下の情報は、あまりにも情報公開が遅い法改正に対して、リフォーム、特に耐震改修工事への影響を懸念して直接、国土交通省に対して質問を某議員の先生を通じて問い合わせをさせていただいたのですが、この度、正式に回答が返ってきたことでご報告ありました。ご協力本当にありがとうございました。心より感謝いたします。
まずは通達文です。
「国住指第318号(令和6年12月6日)」というものなのですが、各都道府県建築行政主務部長宛として、
「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」
と題して通達された文書です。ネットでも公開されています。で、ざっくりいいますと、都道府県の建築行政の責任者さんたちに対して、
「来年の4月から審査ババ混みになるんやけど、リフォームとかややこしい案件なんかやと審査のハードルがあがるって感じやけど、まぁ、そこんところはガイドラインを新しくつくったから、それを参考にしてもらうように周知してね☆彡」
って感じです。すさまじく砕いた表現ですがwww こんな感じでガイドラインが公開されました。これまでも、
「検査済証のない建築物係る指定確認検査期間を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」
ってのがあったのですが、それは廃止するとのことです。そして、以下が、新しく公開されたガイドラインの表紙です。ネットですでに公開されています。
で、中身見ますと、結構具体的にまとめられてるので、必見な感じです。っていうか、このフォーマットに従って現況調査しさえすれば、ほとんど結論が出てくるかなって感じです。今まで、これ自前で作ってたのでたいへんだったんですが、用意してくれてありがとうな感じです。
そして、もう1点で、結構、明確に通達しているんですが、
「検査済証の交付を受けずに建築された建築物の増築等に係る確認審査等の運用について」
ってところで、検査済証がない=造反建築というわけじゃないし、あるいは、法令順守してないからといって審査の前に造反建築だ!という確定をする必要なんかないっていうことを示してますが、ただし、その理由があって、
「適法に増築等を行うことができるからw」
ってことで、「直してね!♡」っていう感じで扱ってって感じなわけですw この「直してね!♡」がミソですw リフォームするときに、確認申請が必要だってときに、法適合できてない!ってことで騒がなくてもいいから「適合するように、直してね!♡」ってことなわけです。要するに今までとかわりない扱いって感じですw そして、だからといって造反建築を見逃してやれやwとは言ってないっすよ?っていう一文も入ってますw
さて、いただいた情報で、以下、どうやってもネットで検索しても出てこない国土交通省の資料がありまして、問題はないと思いますので公開します。
この資料の※3の部分が重要で、国土交通省が想定している耐震改修において、「壁の増設、柱の増設、基礎の補修、屋根の軽量化、金具の設置等の工事」については、「大規模修繕等に該当するものは少数」とみているわけです。
これまでの資料を読み解く限りは、例えば910mm程度の壁が建物全体で50枚あって、そのうち26枚を改修する場合、大規模修繕にあたるんじゃないかなと思ってましたが、どうやら、そうでもなさそうな感じです。ただ、その最終判断は特定行政庁、つまり主事の判断によるわけで、個別の案件として相談する必要がありそうです。
このあたり、耐震改修は補助金との絡みが非常に強いわけで、ガバナンスという部分で一般的なリフォーム工事よりもナーバスになります。
関連書籍として、日本建築センターから以下のものが発行されているので、資料としては1冊もっていたほうがいいかもな感じです。
ということで、一応のガイドラインは理解できたので、これから手続き対応を考えたいと思います。